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債務(借金)についてお悩みの方

自己破産・個人再生・任意整理など

初回相談無料(30分以内)

債務(借金)の問題は、一人で抱え込まないで、まずはご相談ください。
弁護士がついたことを債権者に通知すると、貸金業者・債権回収業者等からの取立てや請求を止めることができます。
借金を整理することを「債務整理」といいますが、これは借金を減額・免除することをいいます。
ただ債務整理と一口に言っても「任意整理」「自己破産」「個人再生」「特定調停」4つの方法があります。
どのような手続きが最適かどうかを専門家としてサポートいたします。

よくあるご質問

Z「毎日のように借金の取立ての電話がかかってきて悩んでいる」

Z「借金の支払いに日々追われて生活するのがつらい」

Z「自宅を失わずに借金を整理したい」

Z「過払い金を回収したい」

悩みや事情を踏まえ、専門家として新たな一歩をサポートいたします。
お一人で抱え込まず、まずはご相談ください。

債務(借金)問題の主な対応

01. 任意整理

任意整理とは、借金を減らして返済の負担を軽くする手続きです。
弁護士が代理人となって、債権者(貸主)との交渉を行ったり、裁判所へ申立てることにより交渉を行います。

02. 自己破産

自己破産とは、裁判所を通して借金の支払い義務を免除(免責)してもらう制度です。生活に必要な一定額の現金や日用品、破産手続開始決定後に得た財産は処分の対象になりません。
また、破産をしても戸籍や住民票にそれを記載されることはありませんし、選挙権や被選挙権を失うこともありません。
借金や財産を清算して、生活の立て直しを図る手続きです。
※ 資産や借金の状況によって「同時廃止」「管財」の手続きに分かれます。
①同時廃止
必要な額のお金や財産がない場合、同時廃止型となります。申立後、破産手続開始決定と同時に手続廃止決定をして、手続きは即座に終了します。

②管財事件
必要な額のお金や財産がある場合、管財型となります。申立後は、裁判所が選任した破産管財人が中心となり、財産状況の調査、その財産の売却、債権の調査や債権者に対する配当の分配を行っていきます。

03. 個人再生

個人再生とは、裁判所を通して返済総額を少なくして、その少なくなった後の金額を分割をして、3年間(原則)で返済していく手続きです。メリットとして、大切な住宅や車などの財産を手元に残すことが可能になります。
個人再生手続きには、2種類あります。

① 小規模個人再生手続
主に個人商店主や小規模事業を営んでいる人などが対象です。ただし、条件として、借金などの総額(住宅ローンは含まない)が5,000万円以下であることが必要となります。

② 給与所得者等再生手続
主に毎月安定した給料を得ているサラリーマンなどを対象にした手続きです。
※住宅ローンについての返済総額は、サラ金などの借金のように少なくすることはできません。そして、事前に住宅ローンの債権者と打ち合わせが必要になります。

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