相続についてお悩みの方
遺言書作成・遺産分割協議・遺留分の侵害・相続放棄等 など
初回相談無料(30分以内)
また、既に問題となっている事案に対しても、初動を間違えると取り返しのつかない結果を招きかねません。
金融機関での業務経験のある弁護士が、最善の解決へと導きます。
よくあるご質問
Z「遺言書の作成ってどうすればいいの?」
Z「遺産分割協議をしたいけど相続人が多すぎてまとまらない」
Z「叔父が亡くなったが、相続人が何人いるか分からない」
Z「生前、父から腹違いの姉がいると聞いていたが、どこにいるのか分からない。」
Z「生前母の世話をしていたのに、法定通りに遺産分割するのは納得がいかない」
Z「遺産を長男に使い込まれている気がする…」
Z「妹は、留学や家を建ててもらっていた。これって生前贈与にあたるのでは?」
Z「亡父の借金が発覚した。相続放棄したい。」
金融機関で相続業務に携わっていた弁護士が対応いたします。後々問題とならないように、また既に問題となっている事案に対しても、最善の解決へと導きます。
相続問題についての主な対応
01. 遺言書作成
遺言書とは、生前「自分の財産を誰にどれだけ相続させるのか」を書面に記して意思表示するものです。
遺言書には大きな効力があり、ほとんどの場合が遺言書にしたがうことになるので、遺産の分割もスムーズに進み、相続人間での争いも起きにくくなります。
また、遺言書には
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
があり、 それぞれの遺言書にメリット・デメリットがあります。
せっかく作成した遺言書が無効にならないように、遺言書を遺したにも関わらず相続人間で争いが起きないように、あらゆる角度からリスクを軽減させる遺言書を作成しておくことが残された家族のためになるでしょう。
02. 遺産分割協議
遺言書があれば、それにしたがい遺産を分けたり、遺言書がなくても民法で決められた相続の割合にしたがって分けることができます。
ただ、土地や株式などは、単純に分割できませんし、生前贈与があったり、相続人が複数になるとより遺産分割が複雑になっていきます。
03. 遺留分の侵害
遺留分侵害請求を行う場合は、
①相続の開始・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内
②相続開始の時から10年以内
に行わないといけないという消滅時効期間が定められています。
04. 後見について
任意後見制度を利用する場合には、将来の判断能力の低下に備え、自分の後見人になってもらう人を選び、後見契約を公正証書にて締結することが必要です。
自身の家族や信頼のおける人と契約を事前に結んでおくことで、万が一判断能力がなくなってしまった時の財産管理(預貯金・不動産の管理・遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結・履行状況の確認など)について、先に決めておいた自身の意向に沿って後見人が法的な立場においてもサポートをしてくれることになります。
05. 相続放棄
ある日突然、両親や祖父母などの債務を請求する書類が届き、驚いて相談に来られる方が少なくありません。
相続放棄は、民法により、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
思いがけず、債務を抱えないためにも早めの対応が必要です。
お問い合わせ
※電話相談は承っておりませんのでご了承ください。